富良野・凛と法律事務所
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ネットトラブル

ネットトラブル

 

【名誉毀損・プライバシー侵害・誹謗中傷・著作権侵害・ネット炎上】

北海道で本格的にネットトラブルを手がけている弁護士におまかせください。


名誉毀損とは

名誉毀損とは人や法人が持っている〈社会的評価の低下〉をさせられることです。 例えば自身が経営している会社や医院について、事実無根の創作エピソードを投稿された結果、悪評が広まっているという事例です。

プライバシー侵害とは

プライバシーとは〈人が公表されたくない事実〉です。 例えば人に知られたくない仕事をしていたとか、人に知られたくない過去(男女関係・病歴・経歴など)とか、あるいはネット上で匿名にて活動している方の素性もプライバシーにあたり得ます。 これを暴露することがプライバシー侵害にあたります。

誹謗中傷(名誉感情侵害)とは

誹謗中傷とは人が誰しも持っているプライドや自尊心(=名誉感情)を嘲笑ったり傷つけられたりすることです。

著作権侵害とは

自分が創作したイラストや音楽を勝手に流通させたり、別人が自分の作品であると名乗ったりすることは著作権侵害にあたります。


ネットトラブルの
対処方法・問題点・情報開示


≪対処方法≫

○誰がこんなことをしたのか特定する
発信者情報開示

○書込を放置されて未だに被害が続いている
削除


≪問題点≫

●ネットは匿名であることが多く、誰が行為者か特定が難しい。

特定するためには以下の手続きを取ります。

① まずコンテンツプロバイダ(当該情報が公表されているサイト。代表例としてTwitter、Facebook、Googleマップ、ホストラブ、転職会議等)にIPアドレス等アクセス情報の開示を求めます。

② ①で開示された情報を元にアクセスプロバイダ(コンテンツプロバイダにアクセスした通信会社等。代表例としてdocomo、au、SoftBank、NTTコミュニケーション、GMOやケーブルテレビ会社)に契約者情報の開示を求めます。

●アクセス情報の保存期間が短い(最短90日)

「3ヶ月あるならまだ先」と思われる方、裁判所の手続の流れを考えると「90日」はすぐに対処しないと間に合わないギリギリの数字です。


≪発信者情報開示の場合≫

2022年10月1日以前

① コンテンツプロバイダへの発信者情報開示【仮処分】(迅速かつ簡易に進める手続)

② アクセスプロバイダへの発信者情報開示【訴訟】(保存期間との兼ね合いで場合によっては情報削除禁止の仮処分)

2022年10月1日以降の新制度

従前の制度である【仮処分】・【訴訟】はそのまま使える前提で、新たな手続として、コンテンツプロバイダに対する【発信者情報開示命令の申立】を行うことで、その手続の中でアクセスプロバイダに対する【発信者情報開示命令の申立】を行うことで、最終的に認められるとコンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダから情報(IPアドレス、発信者の氏名・住所など)が開示される【非訟】手続が新設されました。

当事務所では従来の制度と新制度を、状況は分析しながら、一方を選択あるいは両方を申立します(費用は変わりません)


弁護士費用の目安
(金額はすべて税込みとなっております)

相談料
1回 16,500円
(土日祝日は22,000円)
オンライン相談 16,500円
(前払)


発信者情報開示【仮処分・非訟・訴訟】
着手金 405,000円~
報酬 なし
預り金 500,000円~
(法務局への供託など早急な納付が必要になる場面が多いのでお預かりさせていただきます)

削除【仮処分】
着手金 240,000円~
(発信者情報開示と合わせてご依頼の場合は165,000円)
報酬 削除完了のとき220,000円~
預り金 500,000円~
(発信者情報開示と合わせてご依頼の場合は700,000円お預かりさせていただきます)

慰謝料等金銭請求訴訟(発信者情報開示からの継続の場合)
着手金 220,000円~
(新規依頼の方は295,000円)
報酬 回収額の22%
預り金 なし
(新規依頼の方は300,000円をお預かりさせていただきます)

発信者情報開示の意見照会書作成(書き込みを行い、開示請求された側)
着手金 240,000円~
成功報酬 相手の請求額からの減額分の22%~

※成功報酬は難易度によって異なりますが、契約時に明示の上それ以上は受け取りません。
※弁護士費用や相談料のお支払にクレジットカードが使用可能になりました。
※上記の手続については、法テラスの法律扶助のご利用は承っておりません。