多様化・複雑化・ネットワーク化した現代社会においては、好むと好まざるとに関わらず法律トラブルに巻き込まれる機会が増えています。
例えば、対取引先との関係においては、契約問題(債務不履行や不完全な履行)・債権回収(倒産対応)・クレーマー対応(問題顧客対応)などが考えられます。対依頼者・労働組合との関係においては、社内トラブルを起こす従業員を解雇したい(問題社員対策)、未払残業代や退職金支払いを求める審判や訴訟を起こされた(労使問題)、などが考えられます。
さらに会社内部の問題としても、傾きかけた会社経営を健全化したい(事業再生)、親族間で会社の支配争いが起こっている(社内統治・事業承継)などが考えられます。
これらの問題解決には顧問弁護士の力が不可欠です。顧問弁護士がいるとこれだけ違います。
例えば、対取引先との関係においては、契約問題(債務不履行や不完全な履行)・債権回収(倒産対応)・クレーマー対応(問題顧客対応)などが考えられます。対依頼者・労働組合との関係においては、社内トラブルを起こす従業員を解雇したい(問題社員対策)、未払残業代や退職金支払いを求める審判や訴訟を起こされた(労使問題)、などが考えられます。
さらに会社内部の問題としても、傾きかけた会社経営を健全化したい(事業再生)、親族間で会社の支配争いが起こっている(社内統治・事業承継)などが考えられます。
これらの問題解決には顧問弁護士の力が不可欠です。顧問弁護士がいるとこれだけ違います。
より適切なアドバイスが期待できます。
企業のトラブルには、会社内の支配関係・組織構成や経営状態の把握や長期的な経緯の推移が重要な問題が多数あります。
このような問題について、その場限りの弁護士相談では十分に対応できません。長期的・継続的な弁護士との信頼関係を築かねばなりません。
このような問題について、その場限りの弁護士相談では十分に対応できません。長期的・継続的な弁護士との信頼関係を築かねばなりません。
迅速な相談・対応が期待できます。
企業のトラブルには、素早く対処の方向性を示すなどスピード感のある相談・対応により事態の悪化を防ぐことができる問題が多数あります。
このような問題について、通常の弁護士相談では予約から相談までに相当日数がかかることが多いです。顧問弁護士であれば迅速な相談が可能となります。
このような問題について、通常の弁護士相談では予約から相談までに相当日数がかかることが多いです。顧問弁護士であれば迅速な相談が可能となります。
気軽に相談できます。
企業をめぐるトラブルは実に多く、軽重や態様も様々です。これらのトラブルについて、法律問題になり得るのか、弁護士に相談すべきトラブルか、適切な判断に困ることが非常に多いと思います。
このようなトラブルに際して、気軽に、何の気兼ねもなく問い合わせすることができるのは顧問弁護士の強みです。
このようなトラブルに際して、気軽に、何の気兼ねもなく問い合わせすることができるのは顧問弁護士の強みです。
将来に向けての投資になります。
弁護士顧問料は必要経費として控除の対象になります。また着手金割引などのメリットも合わせれば、将来の紛争発生時に割安で弁護士を依頼できるだけでなく節税対策としても注目すべき手法です。
顧問料 企業・事業者様向け
月 額 (税込) | |
顧問料 | 88,000円 |
110,000円 | |
165,000円 | |
220,000円 |
顧問契約の特典
(プランによって特典の範囲が異なります)
(プランによって特典の範囲が異なります)
顧問表示
当事務所(弁護士)が顧問弁護士になっていることを名刺、パンフレット、HPなどに掲示して、取引先や従業員など内部外部に表示して頂くことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールすることで、違法要求に対する抑止になったり、取引先に対する信用が増したりすることができます。
優先的に相談受付
顧問契約を締結頂いた企業様・事業者様からの相談予約には優先的に対応いたします。場合によっては既に入っている予定をキャンセルして優先的に対応することも致します。 電話・メール・テレビ電話相談対応
顧問契約を締結頂いた企業様・事業者様からの相談については、電話・メール・テレビ電話(skype使用)での相談にて対応いたします。本業に集中しつつ弁護士による相談を受けられます。なお顧問契約を締結頂いていない企業様・事業者様については、電話・メール・テレビ電話での相談はお断りしており、特別なお客様へのサービスとさせていただいております。 簡易な内容証明作成
弁護士に依頼するほどではないが放置することもできない売掛金請求など、簡易な金銭請求などにつきまして、内容証明郵便を作成して発送致します。 家族・従業員相談
顧問契約を頂いた企業様・事業者様の役員のご家族の方、従業員の方の相談をお受けします。事業者様の節税、従業員の方の福利厚生の一つとしてご利用ください(ただし労働問題など顧問契約を頂いたお客様が相手方になる相談については除きます)。 着手金割引
お支払い頂いた顧問料の相当額を、事件をご依頼頂いた際の着手金から割り引くことができます。契約年数が多いほど割引が多額になります。顧問契約を締結していただいたもののトラブルもなかった月の顧問料を無駄にすることなく後日の依頼の費用に充てることができます。
Q&Aをご参照下さい。 27.顧問契約を希望したいのですが、受けてもらえますか?